農地を売るには許可が必要!農地法3条の申請手順と相続農地を売る方法を解説
農地を売りたいと思って調べてみると「許可が必要」という言葉が出てきて、困惑している方も多いのではないでしょうか。
実は農地の売買は農地法によって厳しく規制されており、許可を取らずに売買しても契約は無効になってしまいます。
特に「親や祖父母から相続した農地を売りたい」という場合は、許可申請の前に相続登記や農業委員会への届出など、知っておくべき手続きがいくつかあります。
この記事では、農地売買に必要な農地法3条の許可申請の流れから、相続した農地を売るための手順まで、わかりやすく解説します。
農地の売買にはなぜ許可が必要なの?
農地は日本の食料生産を支える大切な土地です。農地が無計画に売買されて農業以外の用途に使われてしまうと、国内の食料自給率に影響が出てしまいます。
そのため農地法という法律で農地の売買・貸し借りを規制しており、農業委員会または都道府県知事の許可なしには農地を売ることができません。
許可を受けずに売買契約を結んで代金を支払ったとしても、その契約は法的に無効です。農地を売りたいときは必ず許可の取得から始める必要があります。
農地法3条の許可とは?4条・5条との違い
農地法には主に3条・4条・5条の3種類の許可があります。農地を売るとき、どの許可が必要かは売却後の土地の使い道によって変わります。
| 条文 | 内容 | 申請先 |
|---|---|---|
| 3条許可 | 農地を農地のまま売買・貸し借りする場合 | 農業委員会 |
| 4条許可 | 農地を自分で宅地・駐車場などに転用する場合 | 都道府県知事など |
| 5条許可 | 農地を転用目的で売買・貸し借りする場合 | 都道府県知事など |
「農地として売る(買い手も農業に使う)」場合は3条許可が対象です。農地を宅地などに変えてから売りたい場合は5条許可が必要になります。
この記事では「農地として売却したい」方向けに、農地法3条の許可について詳しく解説します。
農地法3条許可の申請手順【STEP1〜5】
農地の売買許可を取るまでの流れは以下のとおりです。
STEP1|農業委員会に事前相談する
まずは農地がある市区町村の農業委員会に事前相談に行きましょう。
申請前に「その農地が許可を受けられる条件を満たしているか」「必要書類は何か」を確認できます。窓口での相談は無料です。
農業委員会は市役所・町村役場の農政担当課や農業委員会事務局に設置されています。事前予約が必要な場合もあるため、電話で確認してから訪問するのがスムーズです。
STEP2|申請書類を準備する
農業委員会での相談をもとに、必要書類を揃えます。一般的に必要な書類は下記のとおりです(地域によって異なる場合があります)。
- 農地法第3条許可申請書(農業委員会所定の様式)
- 土地の登記事項証明書(法務局で取得)
- 公図・地番図(法務局で取得)
- 位置図(地図等)
- 営農計画書(買主が農業をどう続けるかの計画)
- 住民票(売主・買主)
- 農業経営状況を示す書類
- 委任状(代理人が申請する場合)
書類の種類が多いため、事前相談時に農業委員会からチェックリストをもらっておくと便利です。
STEP3|農業委員会に申請する
書類が揃ったら農業委員会へ提出します。
申請の締め切りは多くの農業委員会で毎月15日(翌月の農業委員会総会で審議)となっていますが、地域によって異なります。締め切りを逃すと翌月以降になるため、余裕を持って準備しましょう。
STEP4|審査・許可証の受け取り
申請から許可証の交付まで、標準処理期間は30日です。農業委員会総会での審議を経て、許可または不許可の通知が届きます。
許可証(農地売買等許可証)を受け取れば、次のステップに進めます。
STEP5|所有権移転登記をする
許可証を受け取ったら、法務局で所有権移転登記の手続きをします。登記が完了して初めて売買が正式に成立します。
登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。費用は土地の評価額によって変わりますが、数万円〜十数万円が目安です。
農地法3条許可が下りないケースとは?
農地法3条の許可を受けるには、主に買主(譲受人)側が以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 全部効率利用要件:取得後の農地(所有・賃借地を含む)をすべて効率的に耕作すること
- 農作業常時従事要件:農作業に年間150日以上従事すること
- 下限面積要件:取得後の農地面積が下限面積(原則50a)以上になること
- 周辺農地への悪影響がないこと
つまり、農業をする意思と能力がない人には農地を売ることができません。買主が普通のサラリーマンや非農家の場合、原則として3条許可は下りません。
農地を農家以外の人に売りたい場合は、農地転用(4条・5条)の許可が必要になります。
相続した農地を売る場合の注意点
「親が亡くなって農地を相続したが、自分は農業をしないので売りたい」というケースはとても多いです。
ただし相続した農地を売るには、売買許可申請の前にやっておかなければならないことがあります。
①相続登記を済ませる(2024年4月から義務化)
農地を売るには、まず相続登記(名義変更)が必要です。亡くなった親の名義のままでは農業委員会への許可申請ができません。
2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記を申請しなければ、10万円以下の過料が課される場合があります。
相続登記には、戸籍謄本・除籍謄本・遺産分割協議書など多くの書類が必要です。手続きが複雑で自分で進めるのが難しいと感じる方は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
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②農業委員会への届出をする(相続を知った日から10ヶ月以内)
農地を相続した場合、農業委員会への届出も必要です。提出期限は「被相続人が亡くなったことを知った日から10ヶ月以内」です。
相続登記の完了を待ってからではなく、早めに届出することが重要です。届出を怠ると10万円以下の過料が課される場合があります。
③相続登記が完了したら売買許可申請へ
相続登記と農業委員会への届出が済んだら、ようやく農地売買の許可申請に進めます。前述のSTEP1〜5の流れで手続きを進めましょう。
なお、相続人自身が農業をしない場合でも、農業をしている人(農家)を買主として見つければ3条許可を受けて売却することが可能です。
農地を無許可で売買するとどうなる?
農地法の許可を受けずに売買した場合、以下のペナルティがあります。
- 売買契約は無効(代金を支払っても所有権は移転しない)
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(農地法64条)
- 農地の原状回復命令が出る場合がある
「知らなかった」では済まされないため、農地の売買は必ず農業委員会への相談・許可取得から始めてください。
農地を売却したときにかかる税金
農地の売却で利益が出た場合、譲渡所得税がかかります。
税率は所有期間によって異なり、売却した年の1月1日時点で5年超の長期保有なら約20.315%、5年以下の短期保有なら約39.63%です。
ただし、農地売却には一定の条件を満たすと適用できる特別控除がある場合もあります。
- 農地中間管理機構への売却:800万円特別控除
- 農業振興地域内の農地を農地保有合理化法人等へ売却した場合の特例
- 収用等による農地の売却:5,000万円特別控除
どの特例が使えるかは農地の状況や売却先によって異なるため、農地の売却が決まったら税理士への相談をおすすめします。特例を使えるかどうかで税額が大きく変わる場合があります。
農地売却の税金は、どの特例が使えるかによって手取り額が大きく変わります。「自分で申告できるか不安…」という方は、農地・不動産に詳しい税理士への相談がおすすめです。無料相談から気軽に話を聞いてみてください。
まとめ:農地売買は「許可」と「相続手続き」が先決
農地の売買について、重要なポイントをまとめます。
- 農地を売るには農地法3条の許可(農業委員会)が必須
- 許可なしの売買契約は無効で、刑事罰の対象にもなる
- 買主は農業従事者でなければ原則として許可が下りない
- 申請から許可証交付まで約30日かかる(毎月15日締切)
- 相続した農地を売る場合は相続登記と農業委員会への届出が先に必要
- 相続登記は2024年4月から義務化(3年以内)
- 売却後は譲渡所得税がかかる。特別控除の適用可否は税理士に確認を
農地の売却は手続きが多く、スムーズに進めるためには早めの準備が肝心です。まず相続手続きや農業委員会への届出から始め、一歩ずつ進めていきましょう。
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